この度ご成約頂きました中国式雀荘JIN様は、池袋駅周辺で雀荘の可能な店舗をお探しになられておりました。
雀荘を営業するには風営法第7号の営業許可が必要で、元々雀荘が可能な店舗はほとんどなく、更に風営法の許可を警察署に提出する際に貸主の承諾書が必要なので中々物件が見つかりませんでした。
その後許可が取れそうな物件が見つかり申込みをしましたが、同じタイミングで他のお客様からも申込みが入ってしまって、結局貸主よりキャンセルされてしまいました。
こちらも雀荘が出来そうな物件を毎日チェックしておりましたが、条件に見合う物件が見つからず半年近く時間が経過してしまいました。
ようやく物件が見つかり、すぐにご案内、申込みをいう運びになりました。
益々のご発展を心よりお祈りしております。
これからも末永くよろしくお願いいたします。
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中国延辺雀荘JIN
〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-31-16
東商ビル3F
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